不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 登記のこと

登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?

これから不動産の相続登記の手続きを行います。



相続登記が完了すると登記識別情報通知書が発行されるが、申請すれば発行しないことも可能と法務局で聞きました。私は書類などの管理が苦手なので登記識別情報通知書は発行しないことにしようと思っているのですが…。



何か問題はありますか?

登記識別情報通知書を発行しないことは、登記識別情報そのものが発行されないことを意味します。一度不発行を選択すると、後から登記識別情報の発行を申請したとしても認められません。

 

ご相談者様が亡くなられるまで本件不動産を所有されるのであれば、相続登記に登記識別情報は不要ですので特段の問題は生じないと考えられます。

 

しかし、ご相談者様が本件不動産を売却するとき、あるいは本件不動産を担保に住宅ローンなどの融資を受けるときに問題が生じます。なぜなら、売却時の登記名義人書き換えや担保権を設定する際、法務局は登記識別情報によって登記を申請する人が本当にその不動産の登記名義人つまり所有者であるかを確認するためです。

 

もっとも、登記識別情報を発行していない場合・あるいは紛失した場合でも、以下の方法で代替することが可能です。

 

  1. 司法書士による本人確認情報の作成
    売却する人や抵当権を設定する人が、本当に当該不動産の登記名義人であるかについて確認し、それが確認できれば「本人確認情報」を作成して法務局に提出します。本人確認情報の作成費用は司法書士によりますが、概ね5万円から10万円程度のようです。
  2. 公証人による認証
    公証人とは、当事者から依頼を受けて様々な書類に「これは本物である」などの公的なお墨付きである「認証」を与えたり、公正証書(公的な書類)を作成する権限を持った公務員です。公証人は、売却時や抵当権設定時の登記申請書類に、登記名義人本人が記名押印しているものである旨の認証を与えます。これにより、登記識別情報を提出していることと同じ効果を得ることができます。要する費用は数千円程度です。
  3.  事前通知制度
    登記の申請時、登記識別情報の記載欄に何も書かず書類を提出します。これにより、後日法務局から本人限定受取郵便で「登記申請があったこと・申請内容に間違いが無ければその旨法務局へ申し出ること」といった通知書が届きます。この通知書に記名押印して法務局に提出することで、法務局は登記申請者と登記名義人が同一であると確認します。

 

いずれの場合も、登記識別情報がある場合と比べ登記手続きに時間が掛かることになります。特に上記(1)と(2)は、司法書士や公証役場に支払う費用が追加的に発生することになります。

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