不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 道路関係について

公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?

父が亡くなりました。



父は近隣の地主として多数の土地を所有していたので、現在登記簿謄本などを取り寄せながらその精査に追われています。



その中で地目(編集部注:ちもく。土地の用途のこと)が公衆用道路になっている土地がありました。地図と照らし合わせてみると確かに道路であり、公衆用道路という性質の土地のためか固定資産税はかかっていません。



この場合、相続登記の際の登録免許税はいらないのでしょうか。

地目が公衆用道路であり固定資産税が非課税であったとしても、所有者名義はお父様からご相談者様に移ることに変わりはありませんから例外扱いとはならず、登録免許税は必要となります。

 

公衆用道路の登録免許税の計算は、他の不動産と異なりやや複雑です。以下で見てみましょう。

  1. 法務局または市区町村役場から、公衆用道路の価格算定の基準となる「近傍宅地(きんぼうたくち)」の価額を教えてもらいます。
  2. 「近傍宅地」の1平方メートル当たりの価額を計算します。この「近傍宅地単価」に、ご相談者様が相続する公衆用道路の面積を乗じます。
  3. 「2」で算出された価額に30パーセントを乗じます。これが本件公衆用道路の課税価額となります。
  4. あとは通常の登録免許税の計算と同様です。「3」で得た価額の千円以下を切り捨て、それに0.4パーセントを乗じ、百円以下を切り捨てた数値が登録免許税となります(これが1,000円に満たない場合、登録免許税は1,000円になります)。

なお、上記はあくまで一般論です。自治体によってはこれと異なる場合がありますので、計算方法については事前に法務局に確認してください。

また、固定資産税評価額がゼロであったとしても、地目が用悪水路やため池などの場合も公衆用道路と同様に登録免許税が発生します。登録免許税の要否は固定資産税評価額の有無に捉われずに逐一ご確認ください。

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