不動産売却みんなのQ&A
共有名義土地内の旗竿地について
畑にしています。Bが高齢なので、Aは、売却、賃貸、建替えを検討していますが、竿地部分の共有登記で将来トラブらないか心配しています。問題点と対処方法を教えて下さい。何人かに相談したのですが、接道義務違反だという意見と大丈夫という意見に分かれています。よろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、2つの質問に分かれているとおもわれます。
ひとつは、路地上敷地(旗竿地)の所有権がA・Bの共有である点、二つ目は建築確認許可が、新たに受けられるか否かだと思われます。
敷地形状が不明瞭ですので、推測で判断させて頂く事をご了承ください。
公道に接する旗竿地の間口が3メートル以上確保されており、距離が29メートル以内であれば、その敷地に対して建物は1棟の建築確認許可を新たに得る事は可能だと思われます。(管轄官庁によって異なります)
現在の住居に関する、建築確認概要書を管轄行政窓口で取得されればその時の状況は確認できますし、同様の要件を満たせば再建築も可能だと思われます。この点をご確認頂ければ、接道義務違反か否かの判断は出来る事でしょう。接道義務違反と言われる方のご意見には、その旗竿地の所有権がA・Bの共有なので、その様はご意見も出ると推測されます。建築基準法上では、所有権が誰かは問われない為、他人の敷地を利用しようが許可は出ます。但し、承諾を得ているのか云々は別の問題となります。蛇足ですが金融機関から融資を受ける際には、敷地に対して抵当権等の設定が必要となる場合もあります。また共有者に対して「物上保証人」として、求められる場合もあります。現状では乙地を所有するBが、現状で新たに建築確認申請を行っても許可は得られないと考えられます。行動に面する箇所が旗竿地の一か所であれば、甲地・乙地の一体での宅地利用しか方法は無いと思われます。
共有名義も持ち分で所有しているのか、筆が分かれているのか確認事項は必要ですが、給排水管工事に伴う、名義人の同意書又は承諾書を将来求められる可能性は高いので、Bから所有権の取得、同意を得られる準備は必要でしょう。
解決方法としては、Bから乙地の所有権を取得する事です。乙地は農地であれば農地転用の許可または届出も必要となります。
この様な回答しか出来ませんが、追記が必要であればイエステーションまで、ご相談ください。
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