不動産売却みんなのQ&A

2025.07.01 税金のこと

今年3000万円控除を使用しようとしています。

今年3000万円控除を使用しようとしています。
以前の住居を2025年の1月に売却し、1700万円の利益が出ています。
その住居には2024年の8月まで住んでおり、新しい住居に9月に引っ越しております。
そして、今の住居を今年売却しようと考えているのですが、3000万円控除の残り1300万円分は合算して使用できるのでしょうか?
その際は余剰の利益にのみ税金がかかるのでしょうか?それともそもそも利用できないのでしょうか?

また、今の住居は奥さんのペアローンで購入しました、ローンの割合で利益分のローン控除はそれぞれで使用できますか?

まず、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、売却ごとに適用できるものではありますが、同一年内に複数回利用することはできません。そのため、2025年に前の住居の売却により1700万円の利益に対して特別控除を適用された場合、同年中に現在の住居を売却しても、もう一度特別控除を使うことはできません。

この制度では「余った控除額を次の売却に合算して使う」というような仕組みもありません。したがって、今の住居の売却益には、全額に対して譲渡所得税がかかることになります。

また、現在の住居がご夫婦のペアローンで購入された場合、登記上の持分割合に応じて、利益も控除も分けて考えます。お互いが要件を満たしていれば、それぞれが3,000万円特別控除を利用することも可能です(ただし、同様に1人につき1年に1回まで)。

なお、住宅ローン控除も基本的には各自の借入と持分に基づいて適用されます。

制度の詳細や適用要件については、最終的には税務署や税理士へご確認されることをおすすめします。

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