不動産売却みんなのQ&A
2025.03.25
税金のこと
譲渡所得の特別控除を利用した場合の住宅ローン控除の適用時期について
令和4年3月に居住用住宅を売却し、新たに住宅ローンを利用して新居に住み替えました。この年は譲渡所得にかかる3000万円の特別控除を利用したため、ローン控除の併用はできませんでした。何年度の所得からローン控除が可能になるのでしょうか?それともいつまで待ってもできないのでしょうか?
居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用はできないようです。
理由は、住宅ローン控除の適用要件に「居住前2年~居住後3年の間に3,000万円特別控除を受けていない」という要件があるからです。
<住宅ローン控除の適用要件>
・居住年およびその前の計3年間に譲渡所得の特例を使っていない
・居住年の翌年以後3年以内に譲渡所得の課税の特例を使っていない
一方、3,000万円の特別控除の適用期間は「住まなくなってから3年経過した年の12月31日」なので、自宅の売却を遅らせても併用はできないようです。
また、「特定のマイホームを買い換えたときの特例」はマイホームを買換えする際に譲渡益にかかる税金を将来に繰り延べる
特例ですが、こちらも住宅ローン控除との併用はできません。
特例の適用要件等については、最寄りの税理士事務所もしくは税務署にお問合せください。
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