不動産売却みんなのQ&A

2026.01.28 税金のこと

不動産売却時、売買契約書がなくても領収書だけで取得費は認められますか?

不動産の売却を検討しています。譲渡所得税に関する所得費の添付資料として、売買契約書が見当たらないのですが、土地と建物の購入金額の領収書のコピーはあります。そちらだけでも問題ありませんでしょうか?

譲渡所得税の計算において、取得費を証明する資料としては「売買契約書」が必要になります。 

そのため、売買契約書が残っていない場合は、税務署から求められる追加資料を提出し税務署の判断を仰ぐことになります。


土地・建物の購入金額が確認できる領収書のコピーがある場合には、取得費を裏付ける資料として認められるケースもあります。
ただし、領収書のみでは以下の点が確認できないという点が難ありです。


土地と建物それぞれの金額内訳、売買日(取得日)の特定、売主・買主の関係性や取引内容の詳細


そのため、領収書のみで、個別の契約時の費用として承認されるかどうかは税務署の判断となります。


売買契約書が見当たらない場合には、
契約した時の売買仲介をした不動産会社がわかれば問合せしてみてください。

契約からの経過期間により保存があれば契約書の写しをもらえケースもあります。

申告前に税務署へ事前相談されることをおすすめします。

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