不動産売却みんなのQ&A

2026.01.21 税金のこと

税金を滞納している状態で、不動産を売却すると犯罪になりますか?

実は親戚に不動産売却の際に発生した一時所得税を滞納されていて約120万と市民税が約30万督促が来ました。
本人は、入院中です。年金暮らしでし払えずに困っています。残りの財産は、家だけです。
税務署には、もう払う事が出来ないので家を、差し押さえてください。と頼みに行きました。が、土地と家には、政策金融公庫の、根抵当権が設定されていて、、それが、原因なのか抵当権を打って来ません。がその状況でも差し押さえされますか?近いうちに安値で家が売れそうなのです。この事実を税務署に言うべきでしょうか?このまま、勝手に売って他の債権者に払おうかとも思っています。そうなると税務署に払う金はなくなります。これは、犯罪に、なりますか?まだ差し押さえられてないから大丈夫なような気もします。もちろん犯罪を犯すつもり等、ありません。

ご事情を拝見すると、金銭面・健康面ともに非常にご負担の大きい状況であり、判断に迷われるお気持ちはもっともだと思われます。以下では、一般論としての制度や考え方をご案内します。

まず、抵当権(根抵当権)が設定されている不動産と差押えの関係についてですが、一般的に、すでに金融機関等の担保権が設定されている不動産であっても、税務署や自治体が差押えを行うこと自体が直ちに否定されるわけではありません。

ただし、差押え後に換価(売却)しても、先順位の抵当権者が優先的に弁済を受けるため、税金に回る見込みが乏しいと判断される場合、実務上すぐに差押えに進まないケースもあるかもしれません。

 

次に、近いうちに不動産を売却できそうな事実を税務署に伝えるべきかという点についてです。

滞納がある場合には、資産の処分予定や収入見込みについて正確に伝え、分納や猶予といった制度の相談を行うことが常套手段です。
今回の件は、売却を依頼中の不動産会社を通して、またはご自身で弁護士に相談すべき案件かと思われます。
・本人が入院中で判断能力や手続が制限される可能性がある
・税金と担保付債務が併存している
という状況では、税務署への再相談に加え、弁護士に早めに状況を確認してもらうことが、結果的に安心につながるケースが多いと考えられます。

本件は個別事情による影響が非常に大きいため、必ず専門家に具体的資料を見せた上で確認されることをおすすめします。

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