不動産売却みんなのQ&A
売却タイミング別|マンション売却3000万円控除と住宅ローン減税の適用条件
2025年今年になって住み替えたいため、マンションの売却をしようと考えています。
自分なりに調べてみたのですが住宅ローン減税は利用できないのではないでしょうか?
3000万円控除は利用できますか?
また、売却がいつ以降だとこの各制度が利用できるのかあわせて教えていただけたらと思います。
もしよろしければお返事お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
- 住宅ローン減税の利用について
ご認識の通り、住宅ローン減税の利用は難しい可能性が高いです。
原則: 住宅ローン減税は、自分が居住する住宅を新たに購入または建築した場合に利用できる制度です。住み替えの場合、以前の住宅の売却による利益や、過去の住宅ローン減税の利用状況などが影響します。
具体的な判断: 住宅ローン減税の適用可否は、購入する住宅の種類、面積、築年数、住宅ローンの借入額、ご自身の所得など、様々な条件によって判断されます。
税務署や税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。
- 3000万円特別控除の利用について
3000万円特別控除は、居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
再度の利用: 3000万円特別控除は、3年に1度しか利用できません。
2022年の確定申告で3000万円控除を利用された場合、2023年、2024年は利用できず、最短で2025年に売却すると再度利用できる可能性があります。
注意点:
売却するマンションが「居住用財産」である必要があります。
売却代金が1億円以下である必要があります。
売却した年の前年及び前々年に、居住用財産の買換え特例や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- 売却時期について
3000万円特別控除: 2025年中に売却すれば、3000万円特別控除の利用要件を満たす可能性があります。ただし、上記「注意点」もご確認ください。
住宅ローン減税: 税務署や税理士にご相談いただき、ご自身の状況を詳しく説明した上で、利用可否をご確認ください。
- その他
税務署・税理士への相談:
個別の状況によって税務上の判断が異なる場合がありますので、税務署または税理士に相談されることを強くお勧めします。
税務署では無料相談も行っています。
不動産会社への相談:
不動産会社に売却の相談をする際に、税金についても確認しておくと良いでしょう。
3000万円控除と住宅ローン控除の併用について:
住宅ローン減税と3000万円特別控除を両方とも利用できるかについては、細かい諸条件があるため、いただいた条件をもとに判断するのは難しい状況です。
税務署や国税庁にお問合せをいただくのがおすすめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
まとめ
住宅ローン減税は利用できない可能性が高い。
3000万円特別控除は、2025年中に売却すれば再度利用できる可能性がある。
正確な判断のため、税務署または税理士に相談することを強く推奨する。
上記の内容は一般的な情報であり、個別の状況によっては異なる場合があります。
必ず専門家にご相談の上、ご判断ください。
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