不動産売却みんなのQ&A

2024.05.29 税金のこと

マイホームの売却による譲渡所得の控除について

マイホームの売却では譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「3,000万円の特別控除」がありますが、居住用住宅が2つ以上ある場合は主として居住している住居にのみ適用できる特例ですか。

20年間継続して申請して税の軽減措置は受けていますが、セカンドハウスの売却では「3,000万円の特別控除」は適用できませんか。

「3,000万円の特別控除」は、居住用財産を売却した場合に適用される特例です。

 

この特例は、主として居住している住宅に対してのみ適用されるものであり、セカンドハウスや別荘などには適用されません。

 

具体的には、以下の条件を満たす場合に「3,000万円の特別控除」を受けることができます。

 

売却する住宅が主として居住している住宅であること。

 

売却する住宅に住んでいた期間が通算で10年以上であること(継続していなくても可)。

 

売却の年の1月1日現在で、売却する住宅が所有者の居住用として使用されていたこと。

 

以前に同じ特例を利用してから10年が経過していること。

 

セカンドハウスや別荘の売却の場合、これらの条件を満たしていないため、「3,000万円の特別控除」は適用されません。

 

主として居住している住宅であるかどうかは、税務署に申告する際に確認される重要なポイントとなりますので、正確な情報を提供することが求められます。

 

詳細な状況については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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