不動産売却みんなのQ&A
不動産売買契約解除時の違約金・仲介手数料の請求は妥当か?
売買代金総額¥1,000,000
手付金¥500,000→不動産手数料分引かれ¥334,500入金済み
親族間の話し合いで契約破棄の旨連絡
不動産屋より違約金の連絡
①手付金返金¥500,000(買主へ)
②違約金¥500,000(買主へ)
③仲介手数料¥330,000(買主負担分)
④仲介手数料¥330,000(不動産屋分)
総額¥1,660,000
仲介手数料の金額及び返金義務は生じるものでしょうか?
違約金の妥当性については、契約書の内容を確認しないことには判断が難しいのが実情です。
また、取引の詳細がわからないため、現時点ではいただいたご質問に明確なお答えをするのが難しい状況です。
もしご不明な点や納得のいかない点があるようでしたら、まずは仲介に入っている不動産会社へご説明を求めてみてください。
その上で、それでもご不安が残る場合には、お近くの弁護士や役所の相談窓口などで一度ご相談いただくのがよろしいかと思います。
参考までにお伝えいたしますと、不動産売買契約は、宅地建物取引業者が仲介する場合、宅建業法や民法に基づいて進められるのが一般的です。
今回のようなケースでは、契約書に記載された条文の内容がどう解釈されるかが重要なポイントとなります。
民法には、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができると定められています(民法557条1項)。
不動産売買における手付金の上限は、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)であるか、個人であるかによって異なります。売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の20%が上限です。一方、売主が個人の場合は、法律上の上限はありません。
契約したら売主の都合で解除を求める場合は、手付金の倍返しという法律があります。但し、100万円の物件であれば、そのような段階を踏むことなく、契約時に全額支払いをして引渡しまで行うのが一般的ではあります。
いずれにしましても、まずは不動産会社に説明を求めていただき、それでもご不明点が残るようであれば、契約書類一式をお持ちのうえで、専門家にご相談されるのが安心かと存じます。
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