不動産売却みんなのQ&A
海外(非居住)の土地売却について
現在、私は日本在住ですが母国に土地を所有しております。
土地付きの一戸建ての家は売却したいのですが、日本にいながらでも海外にある土地を売却することは可能でしょうか。
可能な場合は手続きで必要な書類や手続きの流れなどご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
日本にいながら海外の土地を売却することは可能です。
以下に、その手続きの流れと必要な書類についてご説明します。
1. 海外での代理人の選定
まず、現地に信頼できる代理人(弁護士や不動産業者など)を選定することをお勧めします。
日本にいながら売却手続きを進めるためには、現地で代理を務める人が必要です。
2. 委任状の作成
代理人を選定したら、売却手続きを進めるための「委任状(Power of Attorney)」を作成します。
日本で作成する場合は、土地が所在する国の大使館で認証を受ける必要があります。
委任状の内容には、代理人にどの範囲までの権限を与えるかを明確に記載します。
3. 必要な書類の準備
売却手続きには、以下の書類が必要となります。
土地や家屋の登記証明書(Deed of Ownership)
パスポートなどの本人確認書類
現地の納税証明書(Tax Clearance Certificate)
委任状(Power of Attorney)
売買契約書(Sale Agreement)
4. 不動産業者との契約
現地の不動産業者と契約し、土地・家の売却活動を開始します。
代理人が業者と連携し、売却を進めます。
5. 売買契約の締結
買主が決まったら、売買契約書を作成します。
代理人があなたの代わりに契約を締結します。
契約の際には、土地の移転登記も同時に行われます。
6. 資金の送金
売却代金の受け取りについては、現地銀行口座を通じて日本に送金することが可能です。
ただし、送金には国によっては外貨規制が関わる場合もあるので、現地の金融機関に確認が必要です。
7. 税務手続き
売却益に対して税金が課される可能性があります。
海外の税法を確認し、適切に税務処理を行う必要があります。
まとめ
海外(非居住者)の土地売却は、日本にいながらも可能ですが、信頼できる現地の代理人と連携することが重要です。
また、書類の準備や認証手続きなど、日本国内での対応も必要となるため、弁護士や不動産業者に相談することをお勧めします。
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