不動産売却みんなのQ&A
2023.10.27
不動産売買契約
付帯設備表作成時の不動産会社とのトラブル
某不動産会社へ戸建て住宅の売却の仲介をお願いした際、「これから言う設備が付いているかいないかを教えて下さい」と言われ例えば台所はガスですかIHですかだとかお風呂でしたら追いたき機能は付いてますかとか、いろいろ質問され宅建士の方が用紙に☑を付けていました。
今にして思えば「付帯設備表」を作成していたのだと思います。
付帯設備表は売買契約が成立後に引き渡す物件に付属する物の一覧であることの説明は一切ありませんでした。
「物置はありますか?」と聞かれ「あります」と答えました。室内の家財道具の整理が済んだので物置の整理に着手したことは仲介会社の担当宅建士へ電話で伝え、物置は置いたままでよいか廃棄した方がよいか相談したところ買主次第とのことで、買主に聞いて頂く事にして残置物の整理を続けているうちに物置をどうするかの確認を忘れ、廃棄する段取りを組み担当の宅建士に伝えました。
その時も「物置は引渡し対象なので捨ててはいけません。」とはいわれませんでした。3月20日過ぎに物件を引き渡せる状態になり、その旨を宅建士へ伝えました。物置も廃棄したことを伝えました。
それが、本日になって買主が物置を欲しいと言っていると電話で言ってきました。「付帯設備表」に「ある」と答えているから私には引き渡す義務があるとの事でした。物置は平成10年頃購入したもので、棚もなく、天井の一部が錆びて水漏れするような品物でした。私は同様のサイズの新品を買って物件の引き渡しまでに設置する義務があるのでしょうか?
今にして思えば「付帯設備表」を作成していたのだと思います。
付帯設備表は売買契約が成立後に引き渡す物件に付属する物の一覧であることの説明は一切ありませんでした。
「物置はありますか?」と聞かれ「あります」と答えました。室内の家財道具の整理が済んだので物置の整理に着手したことは仲介会社の担当宅建士へ電話で伝え、物置は置いたままでよいか廃棄した方がよいか相談したところ買主次第とのことで、買主に聞いて頂く事にして残置物の整理を続けているうちに物置をどうするかの確認を忘れ、廃棄する段取りを組み担当の宅建士に伝えました。
その時も「物置は引渡し対象なので捨ててはいけません。」とはいわれませんでした。3月20日過ぎに物件を引き渡せる状態になり、その旨を宅建士へ伝えました。物置も廃棄したことを伝えました。
それが、本日になって買主が物置を欲しいと言っていると電話で言ってきました。「付帯設備表」に「ある」と答えているから私には引き渡す義務があるとの事でした。物置は平成10年頃購入したもので、棚もなく、天井の一部が錆びて水漏れするような品物でした。私は同様のサイズの新品を買って物件の引き渡しまでに設置する義務があるのでしょうか?
付帯設備表とは、「売買対象の不動産に置かれている設備には何があるのか」「故障や不具合のある箇所はないか」といった、建物にある設備の状態を買主へ知らせる書類です。
引渡し後に売主・買主間で言った言わないのトラブルにならないよう作成する書類ですので、不動産仲介はその趣旨を顧客に説明した上で書類作成をサポートする必要があります。
今回は、仲介業者から、売主に対する付帯設備表の説明が不十分だったことが一番の原因かと思われます。先ずは、不動産会社に担当の宅建士に物置を撤去する旨を事前に伝えたうえで、物置は既に撤去してしまった事をきちんと伝えるのが望ましいと考えます。
売主と買主を仲介した不動産会社に、本件を丸く収めてもらうのが一番だと思います。それが仲介業者の役割の一つだと思います。
今回「付帯設備表は売買契約が成立後に引き渡す物件に付属する物の一覧であることの説明は一切ありませんでした。」とありますので、それが事実であれば不動産会社に責任があると思います。
必要に応じて、不動産会社が代替の物置を設置したり、物置購入時の費用の一部を不動産会社が負担するなどの善後策を提案してくれると思います。
あくまでも、不動産会社に明らかな落ち度がある場合の対応方法となります。
通常は付帯設備表の書面上部に「売主は設備の有無欄に有とした各設備を買主に引渡します」という記載があり、こちらの書面に売主・買主が署名押印します。
きちんと説明を受けていた場合は売主の落ち度になる場合もありますので、担当の宅建士と相談なされることをお勧めいたします。
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