不動産売却みんなのQ&A

2025.04.22 土地のこと

「持ち家と地続きの空き地は居住用財産になる? 過去に畑だった土地の取り扱い

持ち家と地続きの空き地は居住用財産になりますか?20年以上前は畑でした

自宅として使用している家(居住用財産)に隣接する空き地が「居住用財産」に該当するかどうかは、税法上の取り扱いによります。

居住用財産と認められる条件
原則として、自宅と一体として利用されている空き地であれば、居住用財産とみなされる可能性があります。具体的には、以下のような条件が考慮されます。

日常的に住宅と一体利用されていること

庭、駐車場、家庭菜園として使用している場合など、一体性が認められる。
フェンスや塀で区切られておらず、住宅の延長として機能している。
建物の敷地として適していること

住宅の増改築や建替えの際に利用できる土地であること。
建築基準法上、住宅の敷地として認められる状態であること。
単独で貸し付けられていないこと

空き地部分を駐車場や資材置き場として他人に賃貸していると、居住用財産とはみなされない。

上記の条件を満たし、一体利用されている場合は、居住用財産として認められる可能性があります。空き地部分が単独で売却可能な場合や、明確に住宅とは別の用途で使用されている場合は、居住用財産とは見なされません。いただいた内容から何とも判断いたしかねます。

※参考:国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

結論
「居住用財産」に該当するかどうかは、実際の利用状況によるため、税務署に事前相談するか、税理士に確認するのが確実です。

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