不動産売却みんなのQ&A
2024.05.20
土地のこと
個人による分筆した土地の売却について
個人が土地を売却する場合、分筆して2人に売却は宅建業法違反になるとの事ですが、2筆に分けた一筆は一般売買、もう一筆は業者買取は可能でしょうか。
2筆に分けた土地を一般売買・業者買取としても複数の取引に該当します。
個人売主は、土地を2つ以上に分筆した後、分けた複数の土地を一般の市場に売却することはできないということです。
なぜなら個人が複数の土地を売却する場合、宅地建物取引業法の「業として行う」にあたる可能性があるためです。
基本的には2筆での売却をする場合は「宅建業の免許」が必要となってきます。
ただし、分筆した土地の一筆を業者買取りしてもらうのは問題ありませんが、もう一筆を一般売買する場合の相手先が特定の第三者(例えば隣地の方や親戚の場合)であれば、宅建業法でいう不特定多数への販売に該当しません。
よって、相手先によって、宅建業法違反の判断が「白に近いグレー」と「黒に近いグレー」という具合に分かれます。
また、宅建業法上の解釈では、売却する土地の取得経緯でも解釈が違います。
売却する土地が、「相続で取得した土地」や「自分が購入した空き家」であった場合と、不動産会社が仕入れして「反復継続」して売却する土地とは違います。
よって、取得経緯や売却先、売却理由等によって行政庁の解釈も相違してきます。
具体的なケースに応じて専門家(宅地建物取引士や弁護士)にご相談することをおすすめいたします。
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