不動産売却みんなのQ&A
2024.06.06
土地のこと
土地売却時の分筆について
「分筆した土地は複数売り出す事は出来ない」とあります。
今回、土地を売却する事を考えています。
お世話になった隣地の方が隣地側の土地を1Mほど購入したいと言っています。
そこで、土地を2つに分筆し、1つをお世話になった隣地の方に、もう1つの土地を仲介会社さんを通して売却を考えています。
この場合は、「複数売り出す事は出来ない」に該当しますでしょうか?
今回、土地を売却する事を考えています。
お世話になった隣地の方が隣地側の土地を1Mほど購入したいと言っています。
そこで、土地を2つに分筆し、1つをお世話になった隣地の方に、もう1つの土地を仲介会社さんを通して売却を考えています。
この場合は、「複数売り出す事は出来ない」に該当しますでしょうか?
一般的に、宅建業の免許を有しないと不特定多数の人を対象に土地の販売が出来ないのはその通りです。
ただし、「不特定の人を対象に」販売しなければ、宅建業法に抵触しません。
今回の場合、隣地の人は「不特定多数の人」に該当しないため、分筆して譲り渡しても問題ありません。
ただし、分筆する地積や長さ等によっては、残地の販売価格や買い手の希望とそぐわなくなる恐れがあります。
隣地の方にどの程度売り渡すかは、不動産会社の方とご相談された方が良いでしょう。
場合によっては、大まかな分量や価格だけ予め取決めして、残地の買い手の希望と調整した上で、分筆することも可能です。
仲介を専門とする不動産会社に相談されることを推奨いたします。
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