不動産売却みんなのQ&A
上物だけを購入し、土地は元々のマンション所有者が権利を持っています。マンションを貸すことはできるのですか?
この場合、マンションを貸すことはできるのでしょうか?
または、土地所有者が土地を売る場合、従わなければならないのでしょうか?お金は返ってきますか?
まずは、①マンションとありましたが区分所有マンション1室を購入したのでしょうか?
それとも②1棟マンションを購入したのでしょうか?
① の場合ですと区分所有売買の際に敷地権として土地の購入も一緒に行っているケース
もあります。しかし敷地権化していない土地に関しては、建物、土地を別々に売買する事が可能にありますので登記
簿謄本等を確認し土地の権利関係を確認する必要があります。
1棟の建物の場合、借地上の建物賃貸については特段の事情がない限り、土地の転貸には当たらず、通常地主の承諾は必要ありません。
地主さんとの間で借地権設定契約(土地賃貸借契約)を締結しているならその内容を確認してみてください。建物使用の目的の範囲内で、借地人が建物を第三者に賃貸し、その第三者が敷地を使用することを認める趣旨も含まれているはずです。
譲渡となると承諾が必要です。借地権が賃借権である場合、借地人が借地上に所有する建物を第三者に「譲渡」(売却・贈与等)することは、借地権の譲渡又は転貸に当たり、地主の承諾が必要になります
②に関しては、勝手に他人の土地に建物を建てる事が出来ませんので、建築物を建てる際に地上権、借地権、使用債権などの登記がされているかと思います。その権利関係で、売買・賃貸の規制が変わるかと思いますのでこちらも登記簿謄本を確認して権利関係を調べる必要があります。
今の情報量ですと明確なアドバイスがする事が出来ませんので、1.マンションは1棟の売買かそれとも1室の売買か?など情報を持って、お近くの不動産会社にご相談されることをお勧めいたします。
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