不動産売却みんなのQ&A
2021.08.10
土地のこと
土地を分筆した後で特定の買主と不特定の買主に売却ができるでしょうか?
兄弟2人が相続した1区画の土地があり共有名義としました。この土地を分筆し共有名義とした上で特定のAと買主不定のBの2人の個人に1年以内に別々の時期に売却できるよう不動産会社に仲介依頼しところ宅建業法違反になるとのことでした。回避のためAを仲介で売却契約するのと同日にBの部分を不動産会社に売却すれば宅建業法違反にならないとのことでしたが、2区画に分割し売却することには変わりなく違反にならないのでしょうか。違反でないとしたら契約日が同じなら違反でないのかまたは片方の売却先が不動産会社なら違反にならないのでしょうか?
Bの部分を不動産会社に売却したとしても、2区画に分割して売却することには変わりはなく、無免許営業として宅建業法違反に該当する可能性は存すると思料致します。
なお、共有不動産とのことですが、共有物分割により、Aの土地とBの土地をそれぞれの単独所有とされてから、各人が売却する方法を取れば宅建業法違反となる恐れは極めて低くなるのではないでしょうか。
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