不動産売却みんなのQ&A
自分名義の不動産に他人が住んでいても、そのまま売却できますか?
ご自身名義の土地・建物であれば、第三者が居住している状態のまま売却を検討すること自体は可能です。
ただし、注意が必要になります。
まず確認が必要とされるのは、
・居住している方が賃貸借契約に基づく入居者(借主)なのか
・あるいは、親族・知人などで使用貸借に近い形で住んでいるのか
・入居者情報、賃貸借契約書の存在、毎月入金が定期的にされていることを明らかにできるものを用意(通帳の写し等)といった点です。
一般的な考え方として、賃貸借契約がある場合は、借主の居住権が保護されるため、売却後も契約内容が引き継がれる「オーナーチェンジ物件」として扱われます。この場合、空室物件と比べて購入希望者が限定され、投資目的での購入希望者が対象になり、売却価格面では、投資利回りを考慮した上での価格設定となります。地域や物件内容により異なりますが、相場価格の70~80%程度での取り扱いが一般的です。
一方で、契約書がない場合や賃貸借契約関係のない入居者がいる場合でも、居住実態がある以上、退去時期や条件を巡って調整が必要となります。契約書が存在しない使用貸借の場合は、そのままの状態では、購入希望客は見つからない可能性が大と言えるでしょう。
売却活動を進める際には、買主への説明事項として、引渡し条件(居住中か退去後なのか)事前に状況整理をしておくことが必要となります。
賃貸借契約書が存在し賃料入金の実態が明らかな場合は「オーナーチェンジ」というやり方で売却の取引対応が可能です。
ご相談内容の居住者がいる状態とはどのような状態か不明な状況での売却は可能性としては考えられるものの、契約内容や関係性、今後の条件次第で対応が大きく変わります。最終的な判断や具体的な進め方については、不動産会社に相談し、状況を確認しながら進めることが安心です。
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