不動産売却みんなのQ&A
2024.05.13
不動産売買契約
中古マンション購入時の名義に関して
この度今海外にいる子供が帰国して時のためにマンションの購入を考えています。3200万円の中古で、子供は700万円出せるそうですが、そのほかは親が出すことになりますが、この場合子供だけの名義にしたほうがよいか共同名義にした方が良いかまよっています。のちのちのことを考えるとどちらが損をしないでしょうか?
今回のご質問について、祖父母や父母からの住宅取得資金の贈与の特例があります。
省エネ住宅の場合、1,000万円が非課税になります。暦年贈与と組み合わせた場合1,110万円まで非課税になります。
ただし、贈与を受けたお金で一定の要件を満たした住宅を購入し、翌年3月15日までに居住する必要があるなど、細かい要件がありますので、必ず税務署や税理士に確認しましょう。
また、贈与を受けた時に日本国内に住所があるなどの要件もあります。
お子様が海外にいる場合に、どうすれば要件をみたすのか?税務署や専門家に尋ねた方が望ましいと思われるケースです。
国税庁(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)やネット等を参照いただき、問合せをされるのが良いかと存じます。
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