不動産売却みんなのQ&A
2023.04.20
不動産売買契約
土地は現住所と同じで建物が現住所と違う場合、売却は可能ですか
昭和57年の建物の登記済権利証の件です。
土地は現住所と同じで建物が現住所と違う場合(昔の地名?全然違います)
売却を考えてますが建物の登記を現住所に変更しなければ売却は、出来ないのでしょうか?
土地は現住所と同じで建物が現住所と違う場合(昔の地名?全然違います)
売却を考えてますが建物の登記を現住所に変更しなければ売却は、出来ないのでしょうか?
謄本に記載されている建物登記の所在が現住居表示と異なるという件ですが、おそらく考えられるのは、行政の事情等による地名変更ではないかと思われます。
結論から申し上げますと、登記簿記載の所在と現住所に相違があったとしても、所在の変更を登記する必要はございません。ただし、現存する建物と権利書記載の建物が同一建物であることを前提としての内容になりますのでご注意ください。
もし建物登記の所有者の住所が現在の住民票記載の住所と異なる場合は、所有権登記名義人の住所変更登記が必要となりますが、どちらも今慌てて行う必要はありません。売却先(買主)が決定してからでも遅くはないと思われます。
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