不動産売却みんなのQ&A

2023.10.30 不動産売買契約

分筆した土地の売買は業としてみなされるのでしょうか。

約100坪の土地を売却する場合
全体で2,000万では客付が難しい場合
50坪に分けて、2区画で1,000万円で売却しようとする場合?
業としてみなされるのでしょうか?
また?どういう罪で?いくら支払いの可能性がありますか?

①個人売主は複数の土地を売却することができません。
土地を2つ以上に分けた後、分けた複数の土地をすべて一般市場に売却することはできません。
なぜなら個人が2つ以上の土地を売却する場合、宅地建物取引業法の「業として行う」にあたる可能性があるためです。宅地建物取引業を行うためには、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許が必要です。
つまり、何も知らずに複数の土地を売却すると、“無免許で宅地建物取引業をしている”となってしまう可能性があります。
宅地建物取引業を無免許で営むことは、宅地建物取引業法の免許制度の根本をゆるがす違反行為であるため、無免許の営業を行なった者は、宅地建物取引業法上の最も重い罰則として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が課せられる可能性があるということです。悪質と判断された場合、過去には逮捕された判例も出ております。(法第79条第2号)。

②本当に分筆してよい土地かどうか複数の不動産会社へきいてみましょう。
土地の売却に限らず、不動産を売却する方法は「一般市場で売却する」「不動産会社に買取りを依頼をする」の2つがあります。
一般市場での売却とは、土地を売りたい売主が、不動産会社の仲介により、マイホームを建設するための土地が欲しいといった一般の人へ売却するケースのことです。
一方の不動産会社の買取りとは、売主から不動産会社へ土地を直接売却する取引形態のことです。大きすぎて売りにくいということであれば、不動産会社へ買取りしてもらうことを検討されてはいかがでしょうか。

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