不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 道路関係について

土地の売却について

お問合わせ内容【No.201】



はじめまして。
不動産の売却についてのご質問です。
2年前に父が亡くなり、
相続登記はしておりません。
家庭環境がややこしく、
父は再婚しており、その奥さんとは
相続の時にもめております。
兄弟は3人です。
そのような土地は売却できるでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

回答【No.201】

 

はじめまして。
愛媛総合センターの古川と申します。
ご質問頂きましてありがとうございます。
ご回答させて頂きます。

お問合せの内容から察すると、お父様がお亡くなりになった際に
相続人全員による遺産分割協議書の作成をされていないと思われます。
家庭環境も複雑とのことですので、まずはお父様の戸籍を遡り、
後妻との間に子はいないか、また養子はいないかなど調査をして
相続人の確定(相続人は誰なのか)をする必要がございます。
その次に、お父様の相続財産を洗い出し、相続対象財産を確定させ
相続人全員により、誰がどの相続財産を相続するのか、遺産分割協議書
を作成し、署名・押印していく必要があります。
(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)
その後、対象不動産のお父様から相続人への所有権移転登記を行う
ことになります。

相続登記がお父様のまま残っている場合、売却の際は、
この相続登記を行った後でないと所有権移転をすることができません。
つきましては相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。
よって、今回義理のお母様と相続の際にもめたとの事ですが、
遺産分割協議書に実印、印鑑証明が必要になりますので、
了承を得られないと売却はできません。
まずは一度お話をしてみて、だめな場合は少し譲られる
なりでお話しされるのがいいと思います。

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