不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
道路関係について
道路が他人名義の住宅の売却について
お問合わせ内容【No.202】
住宅を売却したいのですが、道路が他人名義でも可能でしょうか?
住宅を売却したいのですが、道路が他人名義でも可能でしょうか?
回答【No.202】
まず他人名義の道路と接道している土地を売却可能かどうか
というご質問ですが、情報が少なく可能性がいくつか考えられる
のですが、売却はおそらく可能ではないかと考えます。
まず、この土地を購入される方が、更地にして家を建てる目的で購入となると、
前面道路が他人名義の道路との事なので、建物の建築が出来ない可能性があります。
建物の敷地は、原則として幅員4mまたは6m以上の建築基準法に定める道路に
2m以上接していなければ建物の建築は出来ません。
中古のままリフォームして住宅を使用される方でも、再建築不可ということに
なると、物件価格は通常よりかなり減額しての売却となる可能性が大です。
まずは、不動産会社に相談して、前面道路について役所調査してもらい
建築基準法上の道路に該当するかどうか、建築基準法上の道路に該当しない
場合は、再建築を可能とするためにはどのような申請手続きが必要になるのか
調べてもらいましょう。
私が、過去に取引した事例では、家屋の解体前に建替えの申請を出し
建築が可能となったケースもあります。
また、建築基準法外の道路である場合には金融機関によっては、
住宅ローンが使えない場合があります。
まずは、お近くの不動産会社へご相談されることをおすすめします。
ご相談ありがとうございました。
エヌケー興産株式会社/イエステーション高松店
TEL:087-868-1555/FAX:087-868-1600
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