不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 登記のこと

不動産権利書が紛失したら

お問合わせ内容【No.318】

親から相続した土地を売却しましたが

土地権利書が見当たりません

土地売却は解約になりますか

心配です。

良い方法はありませんか?お問合わせ内容【No.318】

親から相続した土地を売却しましたが

土地権利書が見当たりません

土地売却は解約になりますか

心配です。

良い方法はありませんか?

回答【No.318】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

権利書をなくした場合の救済処置がありますのでご安心ください。

権利書を紛失した場合再発行は出来ませんが

不動産の所有権を失うことはありません。

権利書は不動産の売買した時登記所から交付される「登記済証」の事です。

権利書を紛失した場合救済処置は、保証通知制度を使います。

保証通知するためには保証書が必要です。

保証書とは登記する登記所に登記を受けたたことが有る成年者2名が

登記義務者(権利書を失くした人)が

人違いでない事を保証した書面です。

保証書を提出されると法務局から登記義務者に登記申請があった旨

保証通知書が届きます。

この保通知証書に実印を押印して登記所に3週間以内に提出します。

提出時に登記の本受付になります。

保証書の手続きは司法書士が有償で代行してくれます。

ご相談してみてください。

今回売買契約が終了していますので手続きは急がなくてなりません。

決済時に間に合わない場合は、仲介業者を通じ買主に

決済日の変更交渉をされた方が

安心です。放置されますと損害賠償に発展する事があります。

無事決済が終了する事をお祈りします。

不動産権利書に代わって「登記識別情報」があります。
※「登記識別情報」とは平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されオンライン化により順次発行された書類。
識別情報には識別番号が記載されていますが「シール」が貼ってあり、シールをはがさないで登記時法務局に提  出する必要があります。

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