不動産売却みんなのQ&A
相続する不動産が祖父の名義でした。中間省略登記は可能ですか?
ところが、相続手続きを始めた際に登記簿謄本上の名義が夫の祖父のままになっていることに気が付きました。夫は義父からこの土地を相続したはずですが、それ以前の所有者のことはわかりません。ただ、売却すれば名義は買主に変わるからこのままでも大丈夫かと思い不動産屋さんに売却の相談に行ったところ、登記簿謄本の名義人が現所有者である私になっていないと、売却できないと言われてしまいました。
そこで、以前このサイトで母親から父親への相続登記がされていなかった場合、子どもは中間省略登記により自分の名義に変更できるのではないかと書いてあったことを思い出しました。私も中間省略登記は可能でしょうか。
ご相談者様の場合、中間省略登記を法務局が直ちに認めることは無いと考えられます。
以前に本サイトでご相談いただいたご相談者様の場合は、不動産を共有していたお母様が亡くなった際にお父様への相続登記が為されていなかったというものであり、お母様の相続人はお父様しかいなかったことから、過去の事例を鑑み中間省略登記が可能との見解を示したものです。
しかし、ご相談者様の場合はご主人様のお祖父様の代より後の登記が為されていない点で事情が異なり、ご主人様のお祖父様が亡くなってお義父様が相続した時、お義父様が亡くなってご主人様が相続した時の相続登記を遡ってそれぞれ行う必要があります。
なぜなら、現時点ではお祖父様、お義父様がそれぞれ亡くなった際は他の相続人もいると考えられます。そして、それぞれの代に相続登記が為されていない以上は相続発生時に他の相続人の合意のもとお義父様やご主人様が本件土地を相続したということが不明であるためです。
具体的には、まず除籍謄本などからお祖父様の相続人を探し出して本件土地に関する遺産分割協議書に合意と署名・捺印を得て、お義父様の相続登記をする必要があります。お祖父様の遺産分割協議書が整ったら、同じようにお義父様の相続人全員から遺産分割協議書に合意と署名・捺印を得て、ご主人様の相続登記を行います。そしてご相談者様が相続登記をすることで、登記簿謄本上の名義はご相談者様になり、売却することが可能になるのです。
お祖父様・お義父様の相続人を探すことは、非常に手間と時間が掛かります。また、相続人の中で亡くなっている人がいる場合は、さらにその相続人を探して同意等を得る必要があります。中には、非協力的な人や金銭的な見返りを要求してくる人が出てくるかも知れません。
この一連の相続登記は、お義父様のご兄弟及びそのお子様、ご主人様のご兄弟及びそのお子様まで相続権が発生すると思われますので、その全ての対象者に問題なくお話ができる状況でない限り、ご相談者様が単独で行うのではなく専門の司法書士などに依頼することをお勧めします。
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