不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 登記のこと

相続登記をしなくても大丈夫ですか?

父が亡くなり、貸駐車場を私が相続することになりました。



私は長期の海外出張が多く、相続手続きを行う時間的なゆとりはありません。特に相続する貸駐車場は遠地にあるため、相続登記などのために現地へ向かう時間を確保することすら困難です。



その際、昔受験した宅建のテキストに「不動産の登記は義務ではない」と書かれていたことを思い出しました。それならば、このまま相続登記せずに賃貸収入だけ得ていようと思うのですが、何か問題点などは考えられるでしょうか。

ご相談者様のお考えのとおり、所有者名など権利関係を表す登記については法律上義務付けられてはいません。したがって、本件賃貸アパートの名義についてお父様からご相談者様へ変更することを放置したとしても、ご相談者様に何らの罰則等が課されることはありません。

 

しかし、不動産の相続登記をしないことにより、以下の諸問題が発生すると考えられます。

 

1、機動的な処分ができない

仮にご相談者様が本件貸駐車場を売却する場合、あるいは担保に供して融資を受ける場合、必ず不動産会社や金融機関から本件の貸駐車場登記簿謄本を提出することを求められます。そして、相続登記が行わなれていなかった場合、本件貸駐車場の名義人はご相談者様ではなくお父様であるわけですから、売主または借入人であるご相談者様と名義が異なることになります。このような状態の不動産について売却手続きを受任する不動産会社や、抵当権を設定し融資を実行する金融機関はいないでしょう。

 

売却や担保提供を可能とするために、まずは相続登記を行い名義人をご相談者様にする必要があります。しかし登記手続き完了までに時間がかかり、適切な売却タイミングの逸失や必要な時期に融資を受けられなかったという事態も想定されます。このように、後々の機動的な処分を可能にするためには早めにご相談者様の登記名義にしておいた方が良いのです。

 

2、詐欺に巻き込まれる可能性が高くなる

いわゆる「地面師」と呼ばれる詐欺師の手口のひとつとして、不動産の登記名義を違法な手段で自己の名義に書き換え第三者に売却するというものがあります。この地面師に狙われやすい不動産の特徴として、登記簿謄本上の所有者と実際の所有者が異なっていること、登記簿謄本上に長い間所有権など権利の異動が無いこと、更地であること、所有者が遠地にいることなどが挙げられます。

 

このような詐欺被害に遭うリスクをゼロにすることはできませんが、少なくとも登記簿謄本上ではお客様名義として、万一詐欺に遭ってしまった場合の対抗要件を備えておくことは必要ではないでしょうか。

 

3、ご相談者様の相続人に迷惑がかかる

仮にご相談者様が亡くなられた場合、相続人が自分名義とするためには、基本的にその相続人はご相談者様の他の相続人と併せて、ご相談者様のお父様の相続人全員の同意が必要となります。この時点で当初のお父様の相続人が亡くなっている場合は、さらにその相続人の同意が必要となります。登記簿謄本上の名義がお父様のままとなっていることにより、ご相談者様の相続人にはこのような労を強いることになるのです。

 

以上より、本件貸駐車場について相続登記を行わないままにしておくことはお勧めできません。ご面倒と存じますが、司法書士に依頼するなどして速やかにご相談者様の名義にしておくことを強くお勧めします。

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