不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 登記のこと

登記簿謄本記載の住所変更の必要性

お問合わせ内容【No.357】

不動産(土地)の売却を予定していますが、

売却前に登記簿謄本記載の住所が現住所と違う場合、

現住所に変更する必要があると聞きましたが

その必要があるのでしょうか?

また、売却前にやらなければならない事、

注意する事などがありましたら教えてください。

回答【No.357】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

結論から申し上げますと、住所変更しなければ売却はできません。

不動産の売却物件がお客様のご所有物件で間違いないか、
登記所の登記官が書類(権利書、印鑑証明書等)で確認します。
確認時に印鑑証明の住所と登記されている住所が違えば「別人」と判断されます。
そのため、事前に住所変更をする必要があります。

また、売却前にやらなければならない事についてお伝えいたします。

●事前に準備する書類
・不動産権利書、または「登記識別情報」
※「登記識別情報」とは平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されオンライン化により順次発行された書類。
識別情報には識別番号が記載されていますが「シール」が貼ってあり、シールをはがさないで登記時法務局に提  出する必要があります。

●不動産引渡し時(登記時)に必要な書類
・不動産権利書
・印鑑証明書
・住所変更後の登記簿謄本

●その他
・仲介不動産の選定
・売却物件の査定
・不動産媒介契約締結

最後に、不動産売却を成功させるために、
いくつかアドバイスをさせていただきます。

仲介不動産会社(媒介不動産会社)の決定について。
仲介不動産会社に必要な能力は3つあります。

(1)査定力
関係役所で調査を行い市場の流動性(過去の成約事例、現在の売却物件)を分析、
データに基づいた根拠のある適正な価格を導き出す力

(2)提案力
売却不動産の商品力(価値)の提案。
ご案内の際の注意点や、高く売れるように物件の「デメリット」を事前に解決できる力。
支払い困難など特殊事情にも対応できる提案力

(3)販売力
販売チラシやインターネット掲載はもちろん、ご案内時に買主様に対して物件の説明だけでなく関係法規を始め、
付加価値である周辺環境(スーパー、公園地元情報等)や学区域まで熟知して買主様に安心して成約に繋がる販売力

不動産の査定について。
仲介不動産が決まれば査定依頼をして、査定結果に不明な点があれば質問し、ご納得された後で仲介不動産との媒介契約の締結です。
媒介契約は、「一般媒介」、「専人媒介」、「専属専任媒介」の3種類です。
それぞれの違いは仲介不動産会社にお聞きください。

媒介契約後は物件の売却活動になります。
早い売却、売却目的の達成、安全、安心な取引が出来ますようお祈り申し上げます。

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