不動産売却みんなのQ&A

2022.08.18 不動産売買契約

売買契約後に契約解除は可能でしょうか

お世話になります。
5月末に、自宅周りの山林と畑を太陽光業者さんと不動産会社を通して、売買契約をかわしました。しかし、コロナなど影響で住宅ローンなどの支払いがきつくなり、売却代金の支払いまで、 1年前後かかる事から、契約解除をしてほしいと不動産会社の担当者に相談した所、契約解除はムリです。と言われ、自己破産するほか方法はないと思います。と言われました。契約内容は、買主様にかなり優遇された内容でした。やはり、契約解除はムリなのですか?

まず状況の確認ですが、以下のとおりに解釈させていただき回答いたします。
ご相談者様が売主となり、所有物件について売買契約をしたが、買主側の理由により残代金が支払えず、契約完了できないということだと解釈いたしました。

契約解除ができるかどうか、質問に書かれている内容だけで判断をすることは難しいです。

まず売買契約書の条文内容、契約解除条項がどうなっているか確認されてみてください。
契約の解除とは、契約が有効に成立した後に、契約を締結した当事者の一方からの意思表示によって、契約関係を契約時にさかのぼって解消することをいいます。
解除は、契約が有効に発生した後に、当事者の一方からの意思表示によって契約を消滅させてしまう制度ですから、一定の解除原因が認められなければ、解除はできないということになります。
民法では、売買契約の解除原因として、(1)契約の相手方の債務不履行を理由とする解除と、(2)手付による解除、(3)担保責任による解除などが定められていますが、これ以外にも契約で当事者が解除原因をあらかじめ定めておくことも可能です。例えば、買主側のローンが借入できなかった場合に契約を白紙に戻すというローン特約を解除条項として入れて契約することはよくあります。

今回の状況では、買主側の債務不履行を理由とする解除が可能性としては考えられます。
今回の問題は、「履行遅滞」に該当する可能性があります。例えば売買契約の決済期日に、買主が売買代金を支払うことができない場合や、売主が移転登記を行うことができない場合などがこれに該当します。履行遅滞があった場合は、直ちに契約の解除が認められるわけではなく、原則として、相手方に対して相当の期間定めた催告をし、催告期間内に債務の本旨に従った履行がなされなかった場合に初めて解除ができることになります。

いただいた相談についてですが、契約書内容にもよると思われますので正確にお応えすることはできません。重要事項説明書には、仲介をした不動産業者の情報が記載されており、宅地建物取引業保証協会の記載が連絡先として記載されております。また各都道府県にはこういったトラブルの相談窓口もございますので、仲介業者さんが相談に応じてくれない場合は、それらの機関に一度ご相談されるのも方法の一つと思います。

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