不動産売却みんなのQ&A
契約引渡し前に物件が火災で焼失した場合の責任
売買契約をしたあと引渡し前に物件が火事で燃えてしまった場合はどうなりますか。
回答【No.398】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
一般的には売買契約書に以下の条項があります。この条項に添って話し合いをします
「(引渡し前の滅失・毀損)
第○条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(C)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、
この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が
達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で
遅滞なく買主に返還しなければならない。」
不動産売買契約した時点で売主は、物件の引渡しの義務が発生して、引渡しまでの期間は物件を保全する義務も発生します。
今回の場合、物件引渡し前に火災で物件が消失したため、買主は契約を解除して、手付金の返金を求める
事になります。
売主は、加入の火災保険で損失を補てんする事になります。火災保険は物件引渡し完了まで解約しないよう
注意しましょう。
逆のケースがあります。引渡しの翌日、地震が発生して建物が消失、買主は、引渡しの翌日に住まいがなくなり、住宅ローンが残ったというケースもあります。
(実際は火災保険の保険金で再建ができる可能性があります。)
不動産の取引は、様々なリスクを考慮して契約しなければ成りません。慎重に契約内容を理解して契約をしましょう。
-
2024.11.19 不動産売買契約
売買契約解除のリスク
-
2024.08.20 不動産売買契約
海外(非居住)の土地売却について
-
2024.05.13 不動産売買契約
中古マンション購入時の名義に関して
-
2023.10.30 不動産売買契約
分筆した土地の売買は業としてみなされるのでしょうか。
-
2023.10.27 不動産売買契約
付帯設備表作成時の不動産会社とのトラブル
-
2023.04.20 不動産売買契約
土地は現住所と同じで建物が現住所と違う場合、売却は可能ですか
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。