不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

居住財産特別控除は複数回適用の可能性。

お問合わせ内容【No.260】

父親が祖父の代より引継いだ都心の「豆腐店」を営業していました。

父が6年前に他界し、引き継ぐ者がいないため豆腐屋は廃業。

土地と建物を母と私の共有名義で相続しました。

私たち夫婦には、3人の子供がいて、

実家では手狭のため2世帯住宅を、都区内に建てて住み替えしました。

その際、母と私は居住用財産3000万円特別控除の適用を受けました。

今年近くの分譲マンションが老朽化のため、再開発が具体化され、

私たちの住宅が道路拡幅エリア内に入り、立ち退きの話があります。

立ち退き費用は、破格の値段です。

譲渡益が母と合わせ5000万円になります。

今回も居住用財産3000万円特別控除を受けられますか?

回答【No.260】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

今回、居住財産3000万円特別控除の特例を受けることが可能です。

通常、居住用財産の譲渡があった年の前年分または前々年分において、

居住財産の課税の特例の適用を受けていた場合は受けることができません。

しかし、今回は6年前であるため、問題ありません。

譲渡益がお母様と合わせ5000万円とのことですが、

特別控除の金額は共有者各人ごとに判定されます。

今回は2世帯住宅の土地建物が対象です。

一般的には、お母様の居住空間と質問者様の家族構成から

質問者様の持分が多いと推測されます。

実際の持分から居住財産の特別控除の金額をお母様と質問者様に分けて計算して申告してください。

詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

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ケンとメリーの不動産売却相談室
相談室担当  奥村

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