不動産売却みんなのQ&A

2022.08.18 税金のこと

第一種市街地再開発事業の特別措置においての3000万円特別控除の利用について

東京都の第一種市街地再開発事業において所有する駅前の土地と建物が新しくできる共有マンションの一室になる権利変換がまとまりました。そこで出来上がった部屋を一度も住まずに新築で売ってそのお金で戸建てを買おうと思います。売却額5000万、30年以上自分で住んで居たので取得費不明により5%の250万とします。この差額4750万に対して約20%の税金がかかるのでしょうか?この場合3000万控除は使えないのでしょうか?

ご相談内容につきまして、一般論として回答させて頂きます。
詳しくは税理士など、税務の専門家にご相談ください。

結論から申し上げますと、居住用財産譲渡時の3000万円特別控除が使える可能性は「ある」と感じます。

「権利変換がまとまりました。」とのことですが、契約をしたものの出来上がった部屋を取得していない(権利はあるものの住みたくとも住めない)状態にある場合、
第一種市街地再開発事業の特別な措置として、権利売却に際し、3000万円控除が適用できるかと存じます。
この場合、3000万円控除自体の適用条件をクリアする必要があるでしょうから、
ご自宅とされていた駅前の土地につきまして、住まなくなってから3年が経過する年の12月31日を超えた場合、
3000万円控除の適用は不可となります。
その他にも、3000万円控除の適用条件はありますので、そちらもご確認ください。

また、変換期日を迎え、出来上がった部屋を取得している場合につきましては、
おっしゃる通り、取得費は不明につき5%、税率は20.315%(復興税を含む)とし、3,000万円控除は使えないかと存じます。

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