不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 税金のこと

固定資産税について

お問合わせ内容【No.412】
不動産取引では固定資産税の清算をすると聞きました。どんなケースの場合に清算するのですか?
詳しく教えていて頂けませんか。又不動産売買に当たって固定資産清算の注意点を指摘ください。

回答【No.412】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。
回答の前に固定資産税の概要をご説明します。
固定資産税は不動産を所有されている所有者に課税する保有税として位置付けされています。
固定資産税は固定資産税と都市計画税,償却資産税に分かれます。
固定資産税は毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に土地、家屋及び償却資産(対象:建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等)対象は個人、法人です。固定資産税は所有者に毎年課税され、市町村から送付される納税通知書に基づき年4回分割して(4,7,12月、翌年2月)支払います。
詳しくは市町村の固定資産税係へお問合わせ下さい。

ご相談の回答ですが不動産所有者が事情があって不動産をその年の途中で売却した売主は不動産の売却引渡し以降本年12月31日までの固定資産税を立替えている事になります。この立替え固定資産税を買主に対して請求する事を固定資産税の清算といいます。
固定資産税の清算には法律の規定がありません。売主、買主の思いこみ、理解度によりトラブルが発生する事が多くあります。
そのため不動産業界では、清算のルールづくりをつくりトラブルの防止に繋げています。
1、売主と買主の負担区分を不動産売買契約に明記する。
一般的には、引き渡し前日までを売主が負担して、引渡し日以降12月31日までを買主が負担すると定めている事が多いようです。
2、日割り清算の計算で端数が出た場合の扱い、事前に話合いが行われますが一般的には四捨五入で処理されています。
3、固定資産税清算と外れますが、売却代金の振込の場合振込手数料を売主、買主どちらが負担するか事前に決められる事をお奨めします。取引き代金に較べ金額は少ないですが取引の最終段階でトラブルになる事があります。一般的には買主が負担しているようです。
不動産会社はお客様の大切な財産の売買に携わっています。
その使命は取引を安全に円滑に完了させる事です。
安全な取引が出来るようお祈り申し上げます。

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