不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

海外赴任中の賃貸管理、税金の申告方法

お問合わせ内容【No.292】

投資用ワンルームマンションを7棟保有していますが、この度、転勤で海外に移住し

当分日本に帰ってこれないことになりました。

この際、ワンルームマンション全て売却して、不動産投資を整理しようと考えましたが、

妻が収益が良い投資なので反対しています。

売却しないで留守中の

税金申告等賃貸管理の方法についてアドバイスお願いします。

回答【No.292】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

奥様が言われるように優良投資物件を売却されるのは勿体無いと思います。

留守中の賃貸管理、税金申告の方法を提示しますので参考にしてください。

以外と簡単ですが、費用がかかります。

海外赴任中に日本国内で発生した所得については、日本の所得税が課税されます。

所得税の申告のため「納税管理人」の任命する必要があります。

納税管理人の業務は、確定申告書の提出、税務署からの書類の受取り、

税金の納付や還付金の受取等があります。

納税管理人は一般的には、税理士、会計士に依頼します。

お知り合いの税理士等に申告費用と代行費用を一括して

依頼されると割安な費用で相談に乗ってくれます。

納税管理人の届書を税務署に提出する必要があります。

賃貸管理の業務 家賃の回収、未納者の督促、退室時の立会、

原状回復の手配、空室の新規募集、更新手続き、管理物件の清掃、

トラブルの解決等を代行して呉れます。

賃貸管理を行っている不動産会社に依頼されれば引き受けてくれます。

費用は家賃の5%~7%程度です。

海外赴任者を対象に納税管理と賃貸管理を一括して代行を行う不動産会社もあります。

この様な会社に依頼されれば、この部門に特化しているので、依頼されれば安心かと

思います。

ご参考にしてください。

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