不動産売却みんなのQ&A

2021.11.05 不動産売買契約

分譲マンションの所有権者と数名の共有分4分の1と指定された者がいる場合に売却代に相違はないものでしょうか。

分譲マンションの所有権者(1名)と数名の共有分4分の1と指定された者(4名)がいる場合に売却代に相違はないものでしょうか。この場合、所有権者も共有者に指定された1名です。所有権者は法務局より登記識別情報通知・登記完了証を送付されもっております。登記簿は法務局より発行してもらい確認しています。

分譲マンションの所有権者(1名)と数名の共有分4分の1と指定された者(4 名)が
いる場合に売却代に相違はないものでしょうか。

所有権者が4名存在することが不動産の査定価格に影響することはありません。
但し、売買仲介という形で不動産会社に売却を依頼する場合は、
依頼したその価格で買主様が見つかるかどうかは出してみなければわかりません。
共有持分等の条件と売買代金の関係については、法律上の強行規定、不動産取引上の慣習は特にございません。
但し、マンション管理組合の規約に何かしらの記載があればその限りではありません。

【理由】
①売却額については売主様に価格決定権があります。
②売買代金と売買にかかる取引条件については、売主様と買主様、仲介業者が取り決める
任意の同意事項であるためです。

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