不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 不動産売買契約

固定資産税、都市計画税の清算について

お問合わせ内容【No.405】
固定資産税、都市計画税の清算について

今年度の税は支払いました。仮として、土地10万円、建物2万円、合計12万円でした。
これを、更地にして売ります。つまり売るのは土地だけです。滅失登記も売渡前に行います。仮に売却日は7月1日とすると税の精算は買主が売主に税額の50%を支払うことになると思います。
さて、税の精算は、土地建物合計12万円の50%とすべきでしょうか、それとも土地の分10万円の50%とするのが適切でしょうか。
買い手は土地だけ買うのですから、建物の固定資産税の負担をするのは如何なものでしょうか。 決まりは無いと思いますが、「業界の普通」を教えて頂きたくよろしくお願いします。

回答【No.405】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。
その前に固定資産税、都市計画税について清算する理由を説明致します。
不動産の保有税として固定資産税と都市計画税が、市区長村固定資産税担当部署より、毎年1/1現在の固定資産税台帳の所有者に1年間分の固定資産税等が課税され所有者は指定日までに支払わなくてはなりません。、
その年の途中に不動産を売却した売主は、不動産の売却引渡し日以降12/31までの固定資産税をその時点で立替えていることになります。これを買主に対して清算する事を固定資産税、都市計画税の清算と言います。
固定資産税清算の一般的な清算方法について回答します。
回答の前に前提条件を再度確認します。
今回の売買契約の対象は土地のみですね。
建物は、売渡し前に滅失登記されたとの事、それであれば、契約は「土地の売買契約」のみとして解釈して回答させていただきます。

1、固定資産税、都市計画税の清算は土地のみ(10万円)となります。
2、建物の固定資産税、都市計画税2万円は売主の負担になります。
3、固定資産税、都市計画税の清算は売買契約書の取り決め事項ですが、一般的には、引渡し日の前日までが売主負担、引渡し日より12月31日までの負担は買主として清算しています。
(円未満に端数が出た場合は、売主、買主で話合い清算します。一般的には四捨五入として計算します。)
ご存知だと思いますが、今回お客様は清算日を半年しとして解釈され売主50%買主50%負担としてご相談されていますが正確には下記のように日割り清算となります。今回は物件の引渡し日である7/1、を清算日として計算しました。

固定資産税、都市計画税の清算

売主負担 1/1~6/30まで181日
土地固定資産税、都市計画税100,000円×181日/365日=49,589円
買主負担 7/1~12/31まで184日

土地固定資産税、都市計画税100,000円×184日/365日=50,411円

売主負担 49,589円
買主負担 50,411円
(端数四捨五入計算しました。)

固定資産税等の清算は、端数の計算でトラブルになることがあります。引渡しをスムーズに行うため取り決めに基づき端数まで慎重に清算しています。
以上ご参考にして下さい。

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