不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
建物、建築基準法
建蔽率オーバーの土地売却
お問合わせ内容【No.302】
親から相続した土地、建物兄弟が多かったため
親が庭に子供部屋を増築しました。
今回転勤で売却したいと思い、近くの不動産会社へ査定依頼をしたところ
建蔽率オーバーのため査定金額が安くなりますと言われました。
通常の価格で売却できる方法はありませんか?
親から相続した土地、建物兄弟が多かったため
親が庭に子供部屋を増築しました。
今回転勤で売却したいと思い、近くの不動産会社へ査定依頼をしたところ
建蔽率オーバーのため査定金額が安くなりますと言われました。
通常の価格で売却できる方法はありませんか?
回答【No.302】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
増築、増築で建蔽率がオーバーしたものです。
違反建築物は購入者が住宅ローンを借りようとした場合、
金融機関より違反物件は住宅ローンが借りられないため、
売却が出来ません。
購入者は現金客に限定されますので価格が安くなると思われます。
今回違反建築の原因が増築の勉強部屋ですので、購入者の了解を取り
勉強室を解体
違反状況を解消すれば住宅ローンも借りられると思います。
金融機関に相談してください。
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