不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 建物、建築基準法

建蔽率オーバーの土地売却

お問合わせ内容【No.302】

親から相続した土地、建物兄弟が多かったため

親が庭に子供部屋を増築しました。

今回転勤で売却したいと思い、近くの不動産会社へ査定依頼をしたところ

建蔽率オーバーのため査定金額が安くなりますと言われました。

通常の価格で売却できる方法はありませんか?

回答【No.302】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

増築、増築で建蔽率がオーバーしたものです。

違反建築物は購入者が住宅ローンを借りようとした場合、

金融機関より違反物件は住宅ローンが借りられないため、

売却が出来ません。

購入者は現金客に限定されますので価格が安くなると思われます。

今回違反建築の原因が増築の勉強部屋ですので、購入者の了解を取り

勉強室を解体

違反状況を解消すれば住宅ローンも借りられると思います。

金融機関に相談してください。

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