不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
建物、建築基準法
違反建築不動産の売却
お問合わせ内容【No.289】
親から相続した土地、建物 兄弟が多かったため
親が生前庭に子供部屋を増築しました。
今回転勤のため、不要になった土地、建て物を売却したいと思い、
近くの不動産会社へ査定依頼をしたところ
建蔽率オーバーのため査定金額が安くなりますと言われました。
通常の価格で売却できる方法はありませんか?
親から相続した土地、建物 兄弟が多かったため
親が生前庭に子供部屋を増築しました。
今回転勤のため、不要になった土地、建て物を売却したいと思い、
近くの不動産会社へ査定依頼をしたところ
建蔽率オーバーのため査定金額が安くなりますと言われました。
通常の価格で売却できる方法はありませんか?
回答【No.289】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
今回の場合建蔽率違反のため「違反建築物件」となります。
不動産会社が安く査定されましたが、何故違反建築物は安くなるのかを考えてみましょう。
買主側の立場から考えます。不動産を購入の場合は、一般的に住宅ローンを利用される方が圧倒的です。
金融機関は違反建築物は評価が安くなるため担保価値を下がるため住宅ローンの対象から外されます。
住宅ローンが利用できない物件では、ごく一部の現金客に購入者が限定されます。
従って、需要、供給から物件は安くなります。
通常の価格で売却できる方法はないか?
1、親から相続で引きついた建物、原価償却が終わっていると思います。
建物価値はないので解体して、更地として売却する。
2、そもそも建築違反になった勉強部屋を解体して、違反状態を解消した後売却する。
以上の方法であれば通常相場で売却可能と思われます。
但し、解体費用は発生します。
参考までに、違反建築不動産の場合、2~3割減の売却金額になります。
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