不動産売却みんなのQ&A
庭の売却について
こんにちは。
家が一軒は建つくらいの大きな庭があるのですが、
手入れが大変なこともあり、
庭だけでも売却出来ないかと考えております。
家にはこのまま住みたいと思っておりますが、
庭部分だけを売却出来る方法はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答【No.187】
ご質問者様
ご相談の件、お答えいたします。
このような相談をお受けする場合、本来であれば、
ご所有されている土地・建物の敷地と接する道路の状況がわかる図面、
隣接する敷地の権利関係を役所でお調べして、お答えすべきかと思われます。
現況がわかりませんので、想像しながら、
一般論でのお話となってしまうことをお許しください。
公道から庭への通路が確保できる状態であれば、売却は可能といえます。
庭に入る通路が確保出来ない場合は、庭に接している土地(隣地)所有者への
売却は可能です。
庭だけを分筆しての売却は可能ですが、基本的には、道路(建築基準法上の道路)に
2m以上接していないと建物の建築が出来ないため、
買い手がつかないと考えたほうがよいですね。
売れたとしても価格は二束三文になると思ったほうがよいでしょう。
庭だけを分筆した状態で、その敷地が2m以上道路に接している場合は、
建築も出来ますので売却可能です。
後は、現在住んでいる建物が容積率・建蔽率・用途地域等により既存不適格
(建築した時には建築基準法などの法律に適合していたのに、
その後違法状態になってしまった建築物)の建物にならないように
専門家に相談して分筆を行った方が良いと思われます。
将来お客様がご自宅を売却される事になられた時、既存不適格物件では、購入者が住宅ローンを借入が
できない事になります。
そうなった場合、購入者が現金客に限定になり、売却に困難が伴う事が予想されます。
価格も低下が予想されます。
今回の庭売却には、建築、不動産の専門家の意見を聞きして、慎重に売却をご検討される事をお奨めします。
-
2020.10.28 建物、建築基準法
建物の接道義務(2m)について
-
2020.10.28 建物、建築基準法
既存不適格物件について
-
2020.10.28 建物、建築基準法
違反建築不動産の売却
-
2020.10.28 建物、建築基準法
建蔽率オーバーの土地売却
-
2020.10.27 建物、建築基準法
既存不適格物件について
-
2020.10.22 建物、建築基準法
違反建築物と既存不適格建築物の違いは?
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。