不動産売却みんなのQ&A
長男が農業を継ぎます。税金対策を教えて下さい
このような事情を汲んだ長男が、会社を辞め来月に私たちのもとへ戻り、すぐに農業を継いでくれることになりました。長男に農地を譲ったら、私たち夫婦は完全に隠居するつもりです。
これで家業の継続は心配なくなりましたが、私の生前に長男が農業を継ぐことで発生する税金のことが気がかりです。農業を継ぐ長男のために、親の私が今できることは何か無いでしょうか?
ご相談者様の生前に全ての農地をご長男様に引き継がれることが前提であれば、「農地の贈与税の納税猶予」を活用されることをお勧めします。
この制度は、ご相談者様のように農業を営む方がそれを継ぐお子様に農地の全部を贈与した場合、本来であればお子様に課される贈与税について、お子様が当該農地で農業を営むなど一定の条件のもとで猶予するという制度です。そして、贈与したご相談者様が亡くなられますと、猶予されている贈与税は免除されることになります。つまり、お子様は何も贈与税を負担すること無く、ご相談者様の生前に農業を継ぐことができるのです。
また、農地を譲り受けたお子様は、そのうち20パーセントまでであれば宅地にすることや売却が認められています。これによりお子様は、戻られた際の自宅を建築することや、売却などにより得た資金をその後の相続税納税資金とすることが可能です。
ご注意頂きたいことは、主に以下の内容になります。
1)この制度は、農業を継ぐ方が誰かということが明確でなければ利用できず、さらに農地の全てを一括して一人のお子様に贈与することが条件です。もしご長男様以外にもお子様がいるのであれば、その方が不公平に感じたりご相談者様の相続発生後にトラブルになることを避けるために、その方から十分なご理解を得て頂く必要があります。
2)ご長男様が譲り受けた農地のうち宅地に転用または売却した20パーセント以内の部分については、それに相応する分の贈与税および利子税の支払いが必要です。また、20パーセント超を宅地に転用または売却した場合は、贈与税の全額を支払うことになります。さらに、猶予を受けていた期間に相応する利子税も発生します。
3)ご相談者様が亡くなられた際、猶予されていた贈与税は免除されますが、相続税は課税されます。ただし、ご長男様が農業を継続されれば「農地の相続税の納税猶予」の適用を受けることが可能です。
この制度には、他にも細かな規定がございます。最寄の税務署に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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