不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 税金のこと

建物(借地)売却の譲渡税について

お問合わせ内容【No.413】

建物(借地)を建て、賃貸していた。(15年間)
半年前まで住んでいたが現在は、引越し済みです。
今回売却を考えています。
売却した場合、税金はどうなりますか?

回答【No.413】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。

譲渡益の計算は次のように計算します。
譲渡益は取得費-売却にかかる諸経費
諸経費には(印紙代、司法書士手数料、仲介手数料、地主売却承諾料、名義変更承諾料等)が含まれます。
譲渡益に譲渡所得の税率をかけます。

譲渡所得の税額計算、
長期譲渡所得の税率 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地、建物等を譲渡した場合
税率は、所得税15%+所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%=合計20.315%
(復興特別所得税は平成25年から25年間課税されます)

5年未満の場合は、短期譲渡所得の税率が適用になり、
税率は、所得税30%+所得税30%×復興特別所得税2.1%+住民税9%+合計39.63%

*今回の場合は長期譲渡所得になります。

居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除と軽減税率(適用内容は別途記述)の特例が併用適用できます。

3,000万円特別控除の適用要件
1、譲渡者が居住している家屋
2、譲渡者が居住していた家屋で居住しなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡されるもの
3、取り壊しの家屋の敷地の譲渡契約が1年以内に締結されたもの
4交換、買換え、特別控除等の適用を受けてない事
5、居住用財産のあった年において住宅ローン、控除又は認定長期優良住宅の特別控除の適用を受けてない事
6、居住用財産の譲渡があった年の前年又は前々年分において居住用財産の課税の特例の適用を受けてない事
今回の場合は居住用財産を譲渡した3,000万円特別控除が適用になります。

居住用財産を譲渡を譲渡した場合の軽減税率の内容
譲渡した年の1月1日の所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡
課税長期譲渡所得金額の内容
(3,000万円特別控除後)
6,000万円以下の部分の金額 14.21% (含む住民税、復興特別所得税)
6,000万円超の部分の金額  20.315%(含む住民税、復興特別所得税)
以上 詳しくは、税理士又は税務署にご確認ください。

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