不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

居住用3,000万円控除とローン控除を受ける条件

お問合わせ内容【No.350】

売却に関して居住用の3000万円控除と

ローン減税が両方使えるケースがあると聞きましたが

どのような場合ですか?

回答【No.350】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

居住用3,000万円特別控除と住宅ローン控除は原則重複適用できません。

但し、3,000万円控除適用外要件が(新居に入居した年の3年後12月31日まで)となっています。

その後自宅を売却すれば住宅ローン控除と3,000万円特別控除の併用適用は可能になります。

もう1つの方法は1,000万円控除があります。

1,000万円控除は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した不動産等で、

当年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は、

当年長期譲渡所得の金額から1,000万円

を控除できます。措法35-2)

1,000万円控除は住宅ローン控除との重複適用の制限はされていません。

但し、今後の税制改正に注意する必要があります。

詳しくは税務署又は税理士等に確認してください。

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