不動産売却みんなのQ&A

2023.04.19 その他

不動産会社と媒介契約した後に売却キャンセルはできるのか

不動産会社に土地の売る相談をし、一旦販売活動?旗を立ててもらったが、その後一週間くらいで売るのを辞めたい連絡をしたところ話を聞いてもらえなかった。

旗を下ろしても立て直され、それについては連絡がなく、鍵を渡したままなので何度か辞めたい旨を伝えたところ、辞めるのは可能だが仲介手数料がかかると言われました。
辞める理由は別で近所の人と話を進めていたが、勝手に不動産屋に相談してしまい、二つ話が進んでしまったため先に話していた近所の人と進めたかったからです。
不動産会社からすると、仲介手数料が嫌だから近所の人と直接売りたいとなるので違法だと言われたました。

不動産屋に相談した本人は手付金等はもらっていないが、どこまで不動産会社にサインをしたかはわからなくなっているとのこと。
何人か土地について問い合わせがあったと言っていたが、こちらには連絡はなく買主との売買契約は結んでいません。

この場合、手数料はどこまではらわなくてはいけないのでしょうか。
不動産との契約状況が曖昧な中申し訳ないのですが、鍵を渡す代わりに手数料と念書を書いてもらうと言われました。

手数料を払う必要があるのか、払う場合どれぐらいが相場なのか教えていただきたいです。

おそらく、売却依頼をした際に専属専任媒介契約を締結したものと思われます。

専属専任媒介契約とは、売主本人が自分で買主を探した場合でも、不動産業者に仲介手数料を支払わなければならない媒介契約になります。

今回の話しを聞くと、専属専任媒介契約ではなく、専任媒介契約(または一般媒介契約)にしておけば、このような展開にはならなかったかもしれません。

本来であれば、最初に不動産業者と媒介契約を締結する際に、3種類の媒介契約の違いの説明を受けるはずですが、不動産業者その説明をしていなかった、もしくは山元様が媒介契約の内容や違いを理解できなかったという事だったと思います。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数の不動産会社との同時契約 できる できない できない
自分で見つけた買主との直接契約 できる できる できない
不動産会社の売却活動の報告義務 無し 有り 有り
レインズへの物件情報の登録義務 無し あり(契約締結から7日以内に登録) 有り(契約締結から5日以内に登録)
契約期間 無し 有り(3ヵ月以内) 有り(3ヵ月以内)

 

 

さて、今後どうすれば良いか?アドバイスさせて頂きます。

一つに、専属専任媒介契約の期限は3ヶ月間ですので、普通に近所の人と話を進めて、3ヶ月経過後、専属専任媒介契約が切れた後に、近所の人と売買契約を締結すれば、媒介契約書上は問題ないと思います。(※トラブルにならないという事ではありません)

 

二つ目に、近所の人が勝手に不動産業者に相談してしまった(文章的にそう受け止めました)

との事ですので、その買主側不動産業者を通じて、ご相談者様が媒介契約を締結した売主側不動産業者に話を通してもらう事が無難だと思います。その場合、買主と売主はそれぞれ依頼した不動産業者に対して仲介手数料を支払う事になります。不動産業界では、買主側と売主側の不動産業者が分かれるには、ごく普通の話しの展開といえます。

 

今回の問題点は、ご相談者様が媒介契約の内容について、不動産業者からきちんと説明を受けていない、または理解不足の状態で話が進んでいる事に問題があります。まずは、締結した媒介契約書の写しにもらって、改めて説明を受けた方が良いと思います。

媒介契約の段階では、問題にならない事でも、今後買主様と売買契約を締結した場合は、契約不適合責任等の損害賠償を求められるリスクが発生する事もあります。特に中古戸建の場合は、注意が必要です。

今回の不動産の話しは、近所の人が買主となる事であれば、急いで話を進める必要性もないと思われます。トラブルにならないよう、各種契約内容を十分に理解した上で、建物に関して目に見えない瑕疵等も売主買主双方が十分に理解した上で、売買契約書や重要事項説明書に落とし込みしましょう。また、古い建物の場合、売買契約の中で「売主の契約不適合責任免責」という文言を入れてもらう方が望ましいかと思います。

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