不動産売却みんなのQ&A

2021.08.10 不動産売買契約

他人名義の建物が存在する土地の購入について

土地建物を購入したく不動産買付証明書を提出しました。
後日、契約書を取り交わしましたが土地売買契約書にサインをしてしまいました。後日、建物が含まれていない為、訂正又は土地建物売買契約書に作り直しを求めたが買主が解体をする予定なので建物は売買に含まれないと仲介業者に言われ重説には追加事項は土地建物の瑕疵は売主免責のみ、の文言のみ。
第三者の土地を跨いだ水道管の事も重説になく後に買主が調べて分かった。境界明示も未確定のままです。
金融機関としては、土地の上に他人名義の建物が存在していることになりますので、土地のみの売買契約を認めない事を金融機関から説明して貰い融資決済が成されず売買が成立していません。業者は建物は売買に含まれないと言いきり建物の二文字を入れて貰えず売買が成立していません。
そんな話し合いがまとまらない中、仲介業者から仲介手数料の請求書が届きました。
請求書には土地代金数千万円。建物代金は土地代金に含むとなって来ました。
支払う義務が発生するのでしょうか。

お問合せいただきましたご質問についてですが、
文面だけで察しますと、契約時の条件自体
(土地建物なのか土地)が、買主側と売主側で
くい違いがあったということでしょうか。

契約締結をされていますので、基本は、仲介業者を介して
売主と話し合いをして解決していくことになります。
契約前の売買条件(土地だけでなく建物を含む)が記載された
「紹介用図面資料」や問合せされた際のネット上での物件情報が
「中古戸建」になっていたのであれば、それらの資料をお手元に
用意した上で、仲介業者に説明を求めてみてはいかがでしょうか。

それでも対応していただけない場合は
契約の経緯や内容、責任追及といった法律問題になります。
公的機関の相談窓口や最寄りの弁護士に相談されるのが賢明です。

以上、イエステーション室蘭店にて回答いたしました。

不動産売却に関する
ご質問受付中!

不動産売却を考えている方を応援!
お気軽にご相談ください。

イエステーションの
不動産売却相談について

私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

不動産のご相談や
査定依頼はこちら

お電話での査定依頼はこちら

03-6826-8080

営業時間/10:00~17:00
毎週土・日・祝 定休(地域店舗は平日に定休があります)

ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。