不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 不動産売買契約

不動産売却における契約書について

お問い合わせ 【No.50】

■問い合わせ内容

現在、マンションの売却をお願いしている。(投資用)

売却価格は、ローンの残金と売却手数料を合計した価格。

マンションを売却し足りない分は不動産屋が払ってくれるという事になっている。

売却価格は記入せず、契約書を作ってしまったのですが、

このような売却のしかたは、どうなのでしょうか。

ちなみに売却は今年3月中旬位から始めてまだ売れていない状態です。

ご意見宜しくお願いします。

以上

【回答No.50】

お問い合わせありがとうございます。

ご質問の内容をもう少し詳しくお聞かせ頂きたいのですが、ご質問の内容を確認致します。

1.マンションの売却をお願いしている。(投資用)
2.売却価格は、ローンの残金と売却手数料を合計した価格。
3.マンションを売却し足りない分は不動産屋が払ってくれるという事になっている。
4.売却価格は記入せず、契約書を作ってしまった 。

■1番目は、「投資用の中古マンションを仲介で不動産会社に依頼している」

■2番目は、売却価格は、ローンの残金と売却手数料を合計した価格で依頼している、ということですね。

お持ちのマンションを、合意した価格で、不動産会社に仲介で売却を依頼することは問題ありません。

■3番目は、「マンションを売却し足りない分は不動産屋が払ってくれるという事になっている」

ということですが、通常「足りない分は不動産会社が払う」ということは考えられません。

新築マンションの買い換えなどの場合、新築販売のサービスとして、価格を下げる変わりに、

このような提案があったのかもしれません。

もし、仲介で売却だけの場合ですと、このようなサービスは考えられません。

もしかすると少額の場合は、仲介手数料を割り引くということでしょうか?

仮に、仲介手数料が50万円だったとして、「足りない分」が100万だったとしたら??

どんな不動産会社さんでも、応じないでしょう。

■4番目は、「売却価格は記入せず、契約書を作ってしまった」とのことですが、

「契約書」とは次の二つが考えられます。

一つは、「媒介契約書」これは、不動産会社と売主が、売却を依頼・受託した証として契約書を

取り交わすものです。

もう一つは、「不動産売買契約書」です。

これは、売主と買主が不動産の売買が成立した証に取り交わすものです。

どちらも、売却金額を記入せず契約書を作る事は良くない事です。

なぜならば、売却金額が売主の意向に反した価格を記入される恐れがあるからです。

特に、「不動産売買契約書」だとしたら、絶対に売買金額を記入せず、

契約書を作成して不動産会社に渡すことはさけましょう。「不動産売買契約書」は、

売主と買主が不動産の売買が成立した証に取り交わすもので、契約する時期は、

買主が現れ、売買金額や引渡条件など、すべての点が合意された時に取り交わすものです。

売主の意向に添わない金額が記入れさると、大きなトラブルに発展します。

もし、「不動産売買契約書」だとしたら、すぐに契約書を返してもらってください。

また、「媒介契約書」の場合はですと、

売主様と業者間で締結する「媒介契約書」は、媒介契約に関する契約関係を明確化し、

紛争を事前に防止するために締結するように「宅建業法第34条」で義務づけられています。

書面に記載する内容としては、

1.宅地建物を特定するために必要な表示
2.宅地建物を売買すべき価格、又はその評価額
3.媒介契約の類型(一般なのか専任なのか)
4.その他 媒介契約の有効期間および解除に関する事項

したがって、海老沢様が依頼している業者との媒介契約は

2の価格を記入せずに締結してしいるのですから、明らかに業者の業法違反だと思われます。

売却にもお時間がかかっているようですので、「査定書」を依頼し、

売買金額をその根拠を明らかにしていただき、

海老沢様もご納得していただいた金額で媒介契約を締結し直すのが得策だと思われます。

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