不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 業者選びについて

仲介業者と業者売主の違い

お問合わせ内容【No.340】

不動産業者が仲介業者と業者売主があると

聞きました。

違いを教えてください。

回答【No.340】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

業者売主は建売、土地分譲、マンションのリノベーションの再販等

不動産会社が一旦不動産を所有して「売主」として一般消費者に売却する場合です。

業者売主物件は手付金等受領時に制限があります。

売買金額(消費税抜き本体価格)の10%を超えるか又は1,000万円を超える手付金は

保全措置(「保証証書」「保険証券」)が必要になります。

保全措置の対象は手付金だけでなく名目に関係なく売買代金に充当される全ての受領する金銭が対象に

なります。(「手付金」「中間金」「内金」)

保全措置を講じなくて良い場合所有権移転登記や所有権保存登記を買主名義で行った場合です。

仲介業者の場合は仲介業務ですので、売主様、買主様の話合いで手付金、支払方法を決めます。

(特に規制は有りません)

それに従い事務手続きをして、安心、安全の取引を行う業務を実施します。

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