不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

アメリカのコンドミニアム。相続手続きが分からず途方にくれています

夫が亡くなりました。

日本にある夫の財産は息子が全て相続手続きを行う予定ですが、夫はアメリカにコンドミニアムを所有していました。わたしも息子も英語が不得手ですし、アメリカでの相続手続きなど何も知りません。どのようにすれば良いでしょうか。

アメリカで所有している不動産の相続手続きは、方法・時間・コストの面で日本と大きく異なります。さらにこれらは、同じアメリカ国内でも不動産が所在する州の法律や裁判所の判断等によって大きく異なります。

 

アメリカでの相続手続きは、各州法に基づき全て裁判所の管理下のもとで行われます。この一連の手続きを総称して「プロベート」と呼ばれます。一般的な流れを見てみましょう。

 

相続が発生すると、相続人の申し出により不動産が所在する州の裁判所が相続財産の管理人である「人格代表者」を任命します。

 

人格代表者とは、亡くなった人が生前に遺言で指定した執行者(遺言の実現を託された人)、遺言が無い場合は弁護士や会計士などの専門家や金融機関、専門家ではなくても人格代表者としてふさわしいと認められた人などから裁判所が選任した人のことで、相続人も人格代表者になるケースがあるようです。なお、人格代表者への報酬については相続人が人格代表者へ直接支払うケースと相続人が裁判所に収めた費用から支弁されるケースがあるようですが、これは州や人格代表者の属性・選任経緯などにより様々です。

 

裁判所の認証を得た人格代表者は、相続人の代表として相続手続きを行います。相続人や相続財産の内容の調査・確定、および日本の相続税に相当する「遺産税」や負債相当額を相続財産から払い出し、納付します。その後、アメリカ歳入庁や裁判所の許可を得て相続人に相続財産が分配され、裁判所への完了報告を以って一連の手続きは完了となります。

 

留意して頂きたい点は以下の通りです。

  1. 相続が発生してからプロベート手続きが完了するまで、州にもよるが1年から3年は要すること。
  2. プロベート手続きの間、アメリカにある相続財産は全て裁判所の管理下に置かれるため、銀行預金を含め相続人は自由に処分できないこと。
  3. 実際にプロベート手続きを進めない限り、弁護士費用、裁判所に対する費用や遺産税などがどの程度になるか見積もることが難しいこと(日本における相続と比べ、一般的に高額になります)。
  4. ご相談者様が他の相続人と遺産分割協議を整えたとしても、分配割合などは現地の法律が優先されるため、必ずしも相続人の意向通りにならないこと。

 

いずれにせよ、アメリカにおける財産の相続手続きは個人が行えるものではありません。ご相談者様をはじめとした相続人の代理人として弁護士などを雇ったうえで、進めていく必要があります。一部の法律事務所や税理士事務所などは海外の法律事務所などと提携し、国内の相続人向けの遺産整理業務を行っております。インターネット等で探してみてください。

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