不動産売却みんなのQ&A
2021.08.10
相続について
相続した土地建物を売却したときの控除について
15年前に相続で取得した、土地課税評価額は6,114千円です。現在は、3,067千円です。差額は売却した場合、所得から経費で落とせるものでしょうか?
建物は、減価償却分は経費で落とされると聞いたことがありますが、ご多用のところとは存じますがご教授いただけましたら幸甚に存じます。
建物は、減価償却分は経費で落とされると聞いたことがありますが、ご多用のところとは存じますがご教授いただけましたら幸甚に存じます。
条件が相続以外に無いので、確定できませんが、第一に取得原価が相続の場合無いと、考えられます。
賃貸等の事業用であれば、建物原価に対して、償却残が原価となります。
土地に関しては、控除されません。
非居住用であり、特定空家の指定条件が満たされていれば、解体費は控除されます。
ご本人が居住されているのであれば、3,000万円控除が適用されると、思われます。
どちらにしても、課税評価額によって原価が変わる事はありません。
詳しくは、最寄りの税務署にてご相談ください。
以上、イエステーション水戸南店にて回答いたしました。
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