不動産売却みんなのQ&A
2024.03.11
相続について
共有名義変更の選択: 不動産相続と賃貸収入の管理
お伺いします。
実家の両親が共有名義(50%ずつ)でアパートを所有していましたが、母がなくなり、
今後は父の単独名義にするか、
もしくは長女(結婚して別世帯)が、母の代わりに共有名義とするのと、どちらがよろしいでしょうか。
土地は父の単独名義です。
父が亡くなった後は、土地も含めて長女が相続する予定です。
父の死後、相続人は長女次女の2人です。
売却と別のお話になっておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
実家の両親が共有名義(50%ずつ)でアパートを所有していましたが、母がなくなり、
今後は父の単独名義にするか、
もしくは長女(結婚して別世帯)が、母の代わりに共有名義とするのと、どちらがよろしいでしょうか。
土地は父の単独名義です。
父が亡くなった後は、土地も含めて長女が相続する予定です。
父の死後、相続人は長女次女の2人です。
売却と別のお話になっておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
安易にご回答できる質問ではありませんが、考え方のご参考になされて下さい。
基本的にはお父様の考え方に沿った名義にするのが望ましいと考えます。
<父名義50%、長女名義50%>
アパートの家賃を父と長女で折半できますので、確定申告の際、所得分散による所得税軽減の効果が期待できます。
また、相続税が発生する場合、相続税準備金として長女名義で預貯金を貯めていく事ができます。
また、父が認知症を発症したりした場合に、長女が単独で建物の保存行為が出来るようになります。
アパートの修繕や原状回復等が、父親の了解を得なくても可能となります。
<父名義100%>
父名義で100%家賃が入る事によって、父の意思により自由に使う事ができます。
父自身の相続発生により、アパート(土地・建物)が長女名義になる事が決まっているのであれば、長女次女とのバランスを取るため、家賃収入の一部を次女へ贈与したり、不動産と現金預金の配分を調整し易くなります。
上記のような事を考えて、お父さんとご相談なされて下さい。
また、遺言を書かれていない場合は、これを機会に公証役場にて遺言作成の相談する事もご検討ください。
以上、回答とさせていただきます。
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