不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 他人物売却

他人物売買の責任と不動産取引の注意点

お問合わせ内容【No.383】

他人物売買があると聞きましたが、①他人物売買とはどのようなことですか?

その結果私たちの不動産売買について②どのような点を注意すべきですか?

詳しく教えてください。

回答【No.383】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

他人物売買とは、売却時現在売主の所有になっていない物件を売却する行為です。

本来不動産売却時点では、所有権は売主の名義になっていなくてはなりません。

しかし、民法では他人物売買を有効として認めています。(民法560条)

これにより様々な問題点が発生しています。

反面、宅建業法では、一般消費者を保護する観点から他人物売買は原則禁止されています。

他人物売買が許されるのは、宅地建物取引業者が不動産取引に受領する金銭を保全する処置を講ずれば

契約は認められています。

具体的保全方法は、手付金等の金額が取引金額の1/10で、且つ1,000万円以内の場合、又は

金融機関、保険会社が手付金等返金保証する契約を締結している場合、又は、国土交通省が指定する

「指定保管機関」が手付金等保管する場合等保全する場合に限られます。

契約時に売主の所有になっていなくても不動産引渡時点で売主の名義になっていれば

最終的に問題とはなりません。
それ以外で売主として私たちが気をつければならない点は、次の点です。

売主として売買契約して、その結果他人物を買主に移転を移転することが出来なかった場合、売主は、買主に損害賠償する事で契約の解除ができます。悪意の買主の場合は、売主は、買主に損害賠償する事なく、契約解除ができます。
悪意の買主とは、売主が名義変更できないと知りながら売買契約した買主のこと。

不動産取引は、リスクが伴います。取引には、専門の不動産会社と相談して慎重に勧めてください。
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