不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 他人物売却

母名義の土地(田)の売却について

お問合わせ内容【No.116】

母親名義の土地の売却を考えています。

登記簿謄本の地目が「田」で亡くなった父親が、

30年ぐらい前に、農地転用の手続きをしてる様ですが、

現状は田のままです。(整地はしている)

このような土地を売却する場合、

再度、農地転用の許可を受けなければいけないのでしょうか。

以上

回答【No.116】

お問い合わせ有難うございます。

お母様名義の土地の売却に関するお問い合わせについて

早速ですが、一つ質問がございます。

お母様名義になられている土地は、市街化区域でしょうか?

調整区域でしょうか?

もし、市街化区域であれば、農業委員会に所定の書式の届け出で大丈夫ですが

やはり、再度転用申請が必要になります。

又、相続された土地が調整区域であれば、各都市計画法が適用され、

たとえば、売り先の限定等々がございます。

中核都市であれば、市が受付て市が許可を出します。

中核都市以外からの転用申請になれば、市が受付、県が許可をします。

やはり、市街化と違って、時間がかかりますので、ご自分でも転用申請は可能

ですが、行政書士の専門家にお任せするのをお勧めいたします。

スムーズに土地の売買取引が完了することを、ご祈念しています。
有難うございました。

不動産売却に関する
ご質問受付中!

不動産売却を考えている方を応援!
お気軽にご相談ください。

イエステーションの
不動産売却相談について

私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

不動産のご相談や
査定依頼はこちら

お電話での査定依頼はこちら

03-6826-8080

営業時間/10:00~17:00
毎週土・日・祝 定休(地域店舗は平日に定休があります)

ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。